脱毛Q&A
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- 脱毛編:医院について
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医院について
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Q1
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レーザー脱毛は医療行為だと聞きます。 実際にそちらで施術する方は先生ご自身ではないと思うのですが、その方達は医師免許を持ってるのでしょうか?持ってないとしたら、そういう方による施術は法律に反することにならないのでしょうか?
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正確には「医療行為」ではなく「医行為」というのですが、「医療行為」であるか、そうでないか、は議論のあるところです。 多くの医療機関は「医行為」であると主張してエステサロンを非難しているにもかかわらず医師が行なってはいません。・・・ しかしながら、「医行為」とするならば法律によって、その広告は禁止されています。 とても矛盾した行動がとられているのが現状です。
私どもJPSグループでは、レーザー脱毛は「医行為」であるとは考えておりません。 「医行為」ではなく「人体に有害でない医業類似行為」であると考えています。その理由は医師法違反についての記事及びエステティックサロンとレーザー脱毛(PDF)をお読みいただければお分かりになるとおもいます。私どもはこの考えに従って手順説明書兼 施術依頼書にありますように、医師の管理のもとに看護婦またはメディカルエステティシャンが実際の照射を行っています。 もちろん、この見解はあくまで私的なものですので反論もあるかとおもいますが、私どもはこの考えを受けいれてくださる方のみと契約し施術しております。医師自ら行って欲しいという希望の方はそのような医療機関を選択されればよいと考えます。
渋谷高橋医院 院長 高橋知之