ピアス編:その他Q6

Q:私の子供(17歳)がピアスをしたいと言っています。私は仕事で同伴できないのですが承諾書のようなものを持たせれば行なっていただけるでしょうか。

A:当院においては 、保護者の承諾がある旨を本人に書面で確認しており、承諾をもらっていない場合はお断りしております。
なお 、承諾は本人に確認するにとどめて保護者からの承諾書のようなものはいただいておりません。承諾をもらっていると嘘をついても家に帰ればわかることですし 、そのような単純な嘘をつくとは考えがたいからです。

また、実際に保護者の承諾書をいただいたとしても、本当に保護者が書いたかどうかはわかりません。確実を求めるならば保護者の同伴を求めるべきでしょうが、一緒にいらっしゃった人が保護者であるかどうかを確認するすべはございません。(住民票と運転免許証やパスポートなどの写真入りの公的書類というのもおおげさです)

このように疑えばきりがありませんし、複雑な確認手続きをとるのは大多数の善良な方々にとっては迷惑なことです。万一、嘘をついてピアスをして帰ったとしても 、1週間以内であれば、外せば傷痕なく元の状態に戻りますので 、冒頭で説明しましたような本人に確認するにとどめているという次第です。

さらには 、そもそも法的には保護者の承諾が必要ではないようです。
この分野に詳しい弁護士の話では 、

「医療行為は患者の身体に対する侵襲行為であるから 、患者の承諾が必要であり 、いうまでもないことながら、このことは患者の自己決定権、自律権に基づくものである。有効な承諾は 、承諾者に承諾能力のあることを前提にするから、この能力を欠く者については、代諾者の承認が必要になる。未成年者では 、通常15〜6歳であれば 、受診についての承諾能力があるとされている・・・(以下、略):医事新報社Q&A 」とのことです。

ピアスをしたいという気持をもって自らの意思で当院を訪れること自体が 、本人に自己決定権と承諾能力があることを証明するものであり 、その論からすれば 、そもそも保護者の承諾は不要であるともいえます。

問い合わせ:
info@jps.ac
03-5992-0760

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